夫婦には様々な事情があり、離婚を選ぶ事もあるでしょう。
離婚するには離婚届を提出しなくてはなりませんが、どこでもらえるのか、どのように書けばいいのか、わからない部分も多いと思います。
そこで今回は、
- 離婚届をもらえる場所や書き方
- 離婚届以外に必要な書類って何があるのか?
離婚届…もらうことになったとき書類はどこで入手するの?
離婚届をもらうには、3つの方法があります。
- 役所に取りに行く
- 役所から郵送してもらう
- 様式をダウンロードして印刷する
おそらくどこの役所でも、婚姻届をもらった窓口から貰えます。
しかし、やむを得ない事情で外に出られない場合は、役所に行って連絡を取って郵送してもらいましょう。
ただし往復の切手代や封筒代など、多少出費があるのが難点です。
様式のダウンロードですが、A3サイズで印刷する必要があるので、コンビニのプリンターを使用しましょう。
家のプリンターでA3サイズを印刷できるならば、家にいて簡単に離婚届が手に入ります。
離婚届の書き方と注意点
次に、離婚届の書き方について見ていきます。
まずは離婚届に、現在の氏名と住所を記入します。
住所は住民登録をしている住所を書くのですが、離婚に伴って転居する場合は、新しいる住所を記入してください。
次に、離婚届にはそれぞれの父母の氏名も記入します。
他界している場合も記入が必要です。
離婚の種類ですが、以下を参考にして当てはまるものにチェックを入れましょう。
- 協議離婚…夫婦同士で話し合い、お互いに納得して離婚
- 調停離婚…話し合いが決裂し一方が離婚に応じない場合、裁判所の調停委員会が間に入り、話し合いを進めて離婚
- 審判離婚…離婚調停が難航して離婚が成立しない場合、家庭裁判所の判断により離婚
- 裁判離婚…裁判によって離婚するよう判決が出ると、どんなに相手が拒否しても強制的に離婚
ただし氏を戻さない場合は、この欄は空白にしておきましょう。
届人署名押印は、離婚の種類によって署名する人が変わってきます。
- 協議離婚、調停離婚、審判離婚…夫と妻(ただし、それぞれ違う印鑑を使用する)
- 裁判離婚…訴えの提起人
両親や友人など、身近な人に頼みましょう。
離婚届の提出!他にも必要な書類はあるの?主な提出書類は3つ!
実は離婚するときには離婚届だけではなく、必要な書類がいくつかあります。
協議離婚であれば離婚届のみで構いませんが、それ以外の場合は以下の書類が必要です。
注意点としては、調停証書の謄本および判決確定証明書を発行してもらってから、10日以内に離婚届を提出しなくてはいけません。
10日を過ぎてしまうと超過料金、いわば罰金が発生してしまうからです。
罰金をどちらが払うかで揉める恐れもありますし、何より無駄なお金ですので、10日以内に忘れずに提出するようにしてくださいね。
離婚届の用紙の書き方まとめ
離婚届は、
- 役所でもらう
- 離婚届を郵送してもらう
- ダウンロードして印刷する
ちなみにどこの役所でもらっても問題ないので、旅行のついでに離婚届をもらってきて提出するのも問題ないのです。
更に、離婚届も書き方に注意があります。
離婚の種類によって必要な書類も違いますので、必要書類をしっかり確認してから離婚届を提出してくださいね。
離婚は辛いことかもしれませんが、今後のあなたの人生が明るいものになるよう、心より願っています。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。