落とし物をしたらすぐに警察に電話するべき?まずやるべきことは?

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落とし物をしたことって誰でも一度くらいはあるんじゃないでしょうか。

落とし物をしてしまったときはどういう行動を取るといいのでしょうか。

落とし物をしたときは、まず前日の行動を頭に浮かべ、どこらへんまではあったとか想像してみます。

たとえば財布を無くしたと気付いたとき。

財布ですから最後にお金を払ったのはどこかな?と考えます。

そうだ、友達と居酒屋に行ったっけと思いだします。

物をなくしてしまったとき、警察に届けるのは当然ですよね。

ですが、その前に最後に行ったお店や場所が記憶になるなら、念のため先にそっちに電話をしてみましょう。

もし、そこで誰かがお店の人に届けて置いてくれていたらすぐに受け取れるのでラッキーです。

どうしても落とし物が見つからないときは警察へ

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お店に問い合わせて「落とし物は届いていない」という回答であれば、次は警察に行きます。

また、どこでなくしたかまったく記憶にないという場合は警察に行きましょう。

警察では「遺失届」という用紙に記入しますよ。

ここでは例に財布を無くしたことにします。

ブランド物であればブランド名、色や形など。

中身はいくら入っていたか。

お金以外のカード類などについても詳細に記入します。

スマホなどの通信手段を無くした場合は、自分のスマホに電話をかけてみましょう。

誰かしら拾ってくれていれば出てくれるはずです。

キャッシュカードやクレジットカードなどが財布に入っていた場合は、すぐ出てくる可能性もあります。

ですが、ない可能性も高いのですぐに停止の電話をかけておきましょう。

こういうこともあると、ひとまとめで財布に入れて置くというのも怖いことかもしれませんね。

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紛失の届けは交番でもいい?どこでも受けつけてくれる?

紛失の届け「遺失届」を出すのは、交番でも駐在所でも警察官がいればどこでもいいですよ。

私は拾った側の人間ですが、近所の駐在所にもっていきました。

だいぶ前の話ですが、バッグを拾いまして、中に車の免許証が入っていました。

ですから、警察の人がその人に電話をかけたため、即日解決となりましたよ。

カード類などは紛失すると危険ではありますが、身分を証明するものが入っていることですぐに連絡がくることも多いです。

今はネット社会ということもあり、便利なことも増えました。

警察庁のHPには遺失物の公表も

警察庁のHPにて遺失物を公表しています。
◇[警察庁]警察における遺失物の公表ページ

拾ってくれた人が警察に届けた場合に、「こんなものが警察に届けられていますよ」と公表してくれているわけです。

何日の何時ごろ、どこでどんなものを拾ったかなど詳細に書かれています。

もしかして自分のかも?と思ったら、管轄の警察署に電話して確認できます。

昔だったら落とした人と拾った人でうまく合致するのは大変だったろうと思いますよ。

旅先で落としたとかだと、警察官同士の連携がうまくいかないと、確認が遅くなりますからね。

名前が書いてないものだと確認も厳重にしないといけませんから。

例えばネックレスを落とした時、すぐに警察に遺失届を出しておけばこの人はネックレスを探している人という候補にはなります。

ただ遺失届をサイトでみて「それ私のかも」と問い合わせても、なくしたのになんで遺失届だしてないの?って言われかねません。

ただの黒いバッグで中身はお菓子しか入ってないなどの場合、警察庁には中身まで公表されているので、どうやって本人と断定するのか個人的には興味があります。

やはり日ごろから自分のものである証明として、何かしら印をつけておく方がいいかもしれませんね。


落とし物の警察からの連絡はいつ?届いてからすぐに連絡がくる?

基本的に落とした物が手元に戻ってくる確率は低いと考えた方がいいですね。

お店や施設だった場合は、お店の人が確保してくれている可能性も高いですが、歩いていてそのへんに落としたとかの場合だと難しいです。

警察が四六時中落とし物について行動していることはありませんので、いつ連絡がくるかというのはなくしものが見つかったときだけになりますね。

バッグをなくした人が警察に届けを出すと、その場で警察庁の遺失物公表を検索して調べてくれます。

そこで該当していそうなものがあった場合は、その場で問い合わせをしてくれて一致すればすぐ解決ですね。

検索欄になかった場合は、誰かが拾ってくれて警察に届けてくれないと戻ってくることはないわけで・・・

もし拾った人が警察に届けてきた場合は、警察官が遺失届を検索して該当する人がいないか調べてくれます。

該当する人がいればすぐ電話連絡がくることになりますね。

落とし物にまつわるルールとは?

また、拾ってくれた人が拾ってから7日以内に警察に届けていれば、「拾得者の権利」を得ることもできます。

耳にしたことがあると思いますが、拾った人に謝礼をするとか持ち主が出てこなかったら拾った人のものになるとか・・・

拾ったものの価値に対して5%~20%の謝礼を出さないといけない可能性もあります。

これは拾った人の自由でして、請求する権利もあるけど別に拒否してもいいものなので、ほしいと言われたら落とした人は謝礼しないといけませんね。

また、落とし主が現れないまま三か月経過すると、それは拾った人のものになるというルールもあります。

だから拾った人も結構がっつりと個人情報を警察で書かないといけないため、面倒だから謝礼はいらないという人もけっこういますよ。

警察署へ落とし物を受け取りに行く場合土日でも大丈夫?

落とし物が見つかったとの連絡が着た場合、いつ受け取りに行ったらいいのでしょうか?

平日は仕事で忙しいこともあるでしょうし、土日でも大丈夫か知りたい人も多いと思います。

残念ながら、土日には受け取りに行けません。

受け取りの窓口の対応時間に

  • 土曜日
  • 日曜日
  • 休日
  • 12月29日~1月3日まで
は除かれています。

また、時間は朝の8時30分~夕方の4時30分までとなっています。

ちなみに、警察署や遺失物センターから連絡があって、時間内に取りに行けそうな場合、どこに受け取りに行けばいいのかをちゃんと確認してから受け取りに行ってくださいね。

その際、

  • 受け取りに行く人の運転免許証や健康保険証などの身分証明書
  • 郵送で連絡があった場合は、届いた郵便物
  • 代理人の人が受け取りに行く場合は、落とした人が作成した委任状
が受け取りに必要な物なので、忘れずに持っていきましょう!
(引用元:警視庁ホームページ「落とし物をした方」

落とし物が見つかった!受け取りに行けない場合はどうすればいいの?

「警察署や遺失物センターに受け取りに行きたくても、時間がなくて行けないよ。。。」って人もいますよね?

安心してください!

受け取りに行くことが難しい場合は、郵送などで送ってもらうことができますよ!

送付手続きの電話での受付時間は
「祝日、12月29日から1月3日を除く月曜日~金曜日」の「朝の8時30分~夕方の5時15分」までです。
(引用元:警視庁ホームページ「送付手続きについて」

落とし物が見つかった!送付手続きについて

無くしたものを送ってもらう場合、

  • 物件送付依頼書 申請様式
  • 別記様式第7号 遺失届出書 申請様式
  • 自分の住所、氏名が確認できる書類の写し
  • 受理番号(明細番号、管理番号)がわかる通知(手紙)があれば、その通知(手紙)
  • 携帯電話会社、通信事業者からの通知(携帯電話、スマートフォン、モバイルルーター等の通信機器を落とした場合)
の書類を郵送またはFAXで、保管されている警察署または遺失物センターに送付します。

「申請様式一式」はこちらで確認できます
警視庁ホームページ:「申請様式一式」

無くしたものが見つかったという連絡が着た人は、遺失届出書の書類は要らないそうです。

送付手続きが警察署または遺失物センターに届いたら、書類審査ののち『着払い』で発送されますので、気を付けてくださいね。

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落とし物をしたら警察に電話する?のまとめ

まず落とし物をしたら「どこでなくしたかの確認」として、お店などだったら先にお店に問い合わせをします。

他にも一緒にいた人や、その前後で行った店などにも念のため連絡をしてみましょう。

それでも見つからなければ警察に遺失届を出しにいき、あとは電話連絡を待つのみです。

最近よく見かけますが、Twitterになくしものの画像をアップすると、すごい勢いでリツートされて、数日で解決するという奇跡のような出来事が起こります。

なんだか、まだまだ日本も捨てたものではないですよね。