出産予定日が分かり、母子手帳の交付を受けた後は妊娠しているという実感が湧いてくるのではないでしょうか?
そこで気になってくるのは先のことですよね。
働いているのであれば、産休はいつから?産後のお休みはいつまでもらえるんだろう?と、気になりますよね。
産休と呼ばれているのは、正しくは「産前産後休業」のことです。
産前産後休業は労働基準法で定められているお休みで、出産に向けて準備するための産前休業と、産後の体を休めるための産後休業があります。
育休は一定条件が設けられていますが、産休は出産する人であれば誰でも取得できるものです。
労働基準法では、
「出産予定日の6週間前から産前休業に入って」
「出産の翌日から8週間までは産後休業をとるように」
というように定められています。
ただし普通の一人妊娠している場合です。
多胎妊娠の場合はお腹が大きくなるのも早くなりますし、母体への負担も大きいため14週間前から産前休業を取れます。
産休期間の平均は?先輩ママたちはどのくらい産休を取っていたの?
労働基準法で定められているとはいえ、個人的な希望や仕事の都合などで多少前後することも多いかと思います。
また、会社によっては福利厚生の一環として労働基準法が定めているより長く産休を設定している場合もあります。
実際に先輩のママたちはどのくらい産休をとったのでしょうか?
スタッフサービス・ホールディングスが300人を対象に調べた産休・育休の取得期間についてのアンケート結果がありました。
産休制度は労働基準法の通りであれば、6週間+8週間の合計14週間です。
およそ40%のママがこの労働基準法くらいの2ヶ月~3ヶ月未満(8~14週)と回答しています。
続いて多いのは3ヶ月から6ヶ月未満(15~30週)です。
これは予定日を超えて出産する人や、会社の規定で労働基準法より長くお休みがある人がいる影響でしょう。
計画分娩じゃなければ出生日は赤ちゃん任せ。
予定日と前後することがほとんどです。
予定日に生まれる子ってどのくらいいる?予定日より早い?遅い?
実際のところ予定日より早く生まれることが多いのでしょうか?
逆に遅れることが多いのでしょうか?
たまひよでは実際の出産が予定日より早かったかどうかアンケートを実施していました。
予定日当日か前後2日の間に生まれたという回答は24.7%!
なんと4人に1人という少なさです。
さらに、予定日ピッタリは4.6%。
ピッタリに生まれるのは本当に珍しいんですね。
一番多かったのは、予定日より3日以上早かった人で37.5%、ついで3日以上遅れた人が31.3%でした。
予定日はあくまで予定。
実際にいつ生まれてくるかは赤ちゃんのタイミングです。
私の場合上の子は予定日の2週間前に生まれてきましたが、下の子は4日遅れで生まれました。
兄弟姉妹によってもそれぞれなので気楽に構えましょう。
産休期間の給料はもらえる?産休中の出産手当金を解説!
v産休期間中は・基本的に給料は支払われません。
でも勤務先の健康保険に加入している場合は、産休中には「出産手当金」があります。
ただし、国民健康保険では出産手当金というものはないので注意が必要です。
もらえる金額は
「産休が始まる前の12ヶ月連続した期間の各月の標準報酬月額を平均した額÷30×2/3×産休期間」
で計算されます。
出産手当金を受け取れる日はいつ?
ここで注意したいのが、出産手当金を受け取れる日が遅いということです。
予定日6週間前に産前休業がスタートして、出産し、8週間後に産後休業が終わります。
産後休業が終わって1~2ヶ月後に振り込まれることになります。
つまり、産前休暇に入った後、4~5ヶ月近く貯金やパートナーの収入に頼ることになります。
しかし、出産に向けた準備をする時期で、何かと入り用です。
出産手当金までの間の生活資金、出産準備資金はしっかり備えておきましょう。
出産が出産予定日より前後した場合の計算方法は?
ちなみに私が早く出産したとき、実際の出生日から遡って6週間前の仕事をしていない日だけ計算に入れることができました。
なので、出産手当金を少しだけ多くもらうことができました。
会社にもよるとは思いますので、社内規定や健康保険組合に確認してみてください。
逆に出産が予定より遅かった場合は。
産前休業をスタートした日からきちんと計算されますので、産前休業が6週間以上になったとして計算されます。
出産予定日より前後した場合どのように計算するのかは健康保険組合によって定められています。
気になる方は規定を確認したり、問い合わせしてもいいかもしれません。
出産手当金をスムーズに受け取るために!申請手順について
出産手当金は何もしなくてももらえるわけではありません。
申請をしなければなりません。
まず、産休に入る前に出産手当金の申請用紙を手に入れておきましょう。
これは出産の時に必要になるのでお産バッグ(入院の際の持ち物)に入れておきましょう。
出産に向けて入院した時や産後退院する前に、医師や看護師などからおそらく聞かれると思いますが。
申請用紙には医師の署名が必要ですので忘れずに書いてもらいます。
その後申請をするのですが、申請するのは産後56日、8週間の産後休業が終了してからです。
かなり長い間申請用紙を保存しておく必要がありますので、無くさないように気をつけましょう。
産休はいつからいつまで取れる?のまとめ
出産はいろんなことが目まぐるしく起き、忙しい時期でもあります。
仕事をどこかで区切りをつけてお休みをもらわないといけないという申し訳なさもあるかもしれません。
でも、赤ちゃんとママ自身の安全と健康のためにもきちんと休みは必要です。
産休は労働基準法で定められたお休みで、ママと赤ちゃんのためのものです。
特に産後は体をしっかり休めないと後々トラブルが起きることもあります。
産前6週間から産後8週間しっかりと休んで、また仕事に復帰する準備をしてくださいね。