ワーママ(ワーキングマザー)の悩みで多いのが、子育てによる労働の時間制限ですよね。
「急に子供が病気になって看病しなくてはいけなくなったり」
「学校の行事に参加しなくてはならなくなったり」
それ以外にも、いろんなことで仕事を休まなければならないこともあって、せっかくの有給休暇も足りなくなってしまったりして、頭が痛いですよね。。
ワーママの子育てはもちろん、家計の事も考えなくてはならず、ほぼ自分一人で奮闘しているママさんは、本当に大変です。
そんな、ワーママが一番関心のあることの1つでもある「パートでの有給」について
「有給休暇が付与されるための条件にはどんなものがあるの?」
「有給休暇は、どんな計算式で計算されるの?」
そういった、ワーママの実際に抱えている悩みや、解決のお話をさせていただきます。
そもそも有給休暇って何なの?
ワーママだけでなく、シングルマザーなどパートで働いている方にとっては、「有給休暇があるかないか」っていうことは、とっても大切なポイントですよね。
こういった福利厚生がしっかり整っていないと、辞めていくケースが多いんです。
特に、まだお母さんの手を借りなくてはいけない、小さなお子さんがいる場合。
どうしても仕事を休まなければならない場合があるので、この有給休暇はワーママにとっては重要なポイントです。
年次有給休暇とはどういったものなの?
「有給休暇」とは、働いている人の休暇日のうち、一定期間勤務した労働者に対して、雇用主から賃金が支払われる休暇のことです。
なので、この「有給」があれば、急な子供の発熱でお休みしなきゃいけない場合でも、「出勤扱い」として休むことができるんですね。
要は、「休んでも賃金の減額がされない」ということになります。
基本的な有給休暇の付与条件と日数
有給休暇が付与される条件を、わかりやすく表にしてみますね。
この様な条件を満たすことで、有給休暇が付与されることになります。
でも、この表を見てみると、パートやアルバイトのようなお仕事の場合だと、なかなか厳しいものがありますよね。
でも心配しなくても大丈夫です!パートさんやアルバイトでは、上記の条件を満たさない場合には、以下の表に条件が適用さるので安心してくださいね。
パートやアルバイトの有給休暇の条件
週の所定労働時間が30時間未満で、週の労働日数が4以下、または年間216日以下の場合は、以下の表に規定が適用されます。
パートやアルバイトなど労働時間の少ない人の「有給の1日分」とは
ここで言う、「有給休暇」の1日というのは、「1日の所定理労働時間」の意味です。
例えば、1日4時間勤務の人の場合は、4時間の有給が「1日分」としてカウントされます。
シングルマザーの仕事の悩み!過去と現在とはどう違う?
ここまででは、ワーキングマザーが気になる、有給休暇の条件や日数を取り上げていきました。
そしてここからは、ワーキングマザーの中でも「シングルマザー」が
- 子育てや仕事について悩んでいること
- その解決方法について
シングルマザーが悩んでいること【過去】
- 生活費の事…約80%
- 仕事の事 …約55%
- 子供の事 …約50%
シングルマザーが悩んでいること【現在】
- 生活費の事…約65%
- 仕事の事 …約60%
- 子供の事 …約40%
この過去・現在のアンケートを見ても、常にシングルマザーの悩みは、この3つだということが分かります。
そして、生活費や子どもの教育費を見ていくには、仕事は切っても切れません。
仕事の悩み 条件が合う仕事が見つからない場合
養育費や慰謝料で生活しているシングルマザー以外は、生活のために仕事をしなければいけません。
しかし、ほとんどのママさんは、なかなか思う通りにならなくて、悩んでいるのではないでしょうか?
まだ小さな子供を持つシングルマザーの場合、時間的なことを最優先にして、お仕事探しを考えなくてはならないことが多いと思います。
人それぞれ、色々な条件があると思いますが、もう一度条件を考え直して、面接時に事情をしっかり話して、交渉してみてはいかがでしょうか?
ハローワークの窓口では、「母子家庭の母を雇用する企業」に対して、助成金をだす
「特定求職者雇用開発助成金」
の制度を利用している会社がないかどうか、相談してみましょう。
厚生労働省の支援を受ける
シングルマザーになってから、すぐに仕事を見つけるのは容易なことではありません。
しかし、厚生労働省が行っている「母子家庭の自立支援制度」というものを利用して、資格を取って就職活動することも出来ます。
母子家庭自立支援給付金
住んでおられる地域で行っている「職業訓練」を受講することで、かかった経費の20%(上限10万円)が支給されるという制度があります。
職業訓練で技術を身に着けて仕事を探すと、就職率もグッと上がりますよ。
高等職業訓練促進給付金制度の利用
「定まれた要件を満たす方」が対象になりますが、高等職業訓練促進給付金制度の利用をすることができます。
対象となる資格は
- 看護師
- 介護福祉士
- 保育士
- 理学療法士
- 作業療法士
- その他市長が別に定める資格(自治体によって異なります)
これらは、現在お住まいの市町村の役場・福祉事務所等で手続きを行うことになります。
ワーママの有給休暇が足りないときのまとめ
ワーママーにしか分からない悩みは、本当にたくさんあると思います。
子育てをしながら仕事をして、生活をしていくのはすごく大変でしょう。
子供を持つママさんは、本当にすごく強いです!
でも、あまり気張らずに子育てを頑張っていけるために、少しでも参考にしていただけると嬉しく思います。