結婚式やお葬式の礼服、発表会のドレス、浴衣や着物。
一年に数回しか着ないので、「うっかりクリーニングの引き取りを忘れてたー!」なんてこと、ありませんか?
今回はそんな預けたままのクリーニングの
「クリーニングを長期間取りに行かなかったら、どうなるのか?」
「処分されてしまうことなんてあるのか?」
ということについて、詳しく見ていきましょう!
クリーニングを取りに行かず…保管トラブルが多いって本当?
クリーニングをなかなか取りに来てくれないお客さんがいるということは、クリーニング業界で大きな問題となっているようです。
だって、保管場所を確保するのにお金がかかってしまうからです。
クリーニングに出すものは、季節物や年に数回しか着ないようなものなので、日常的に手元になくても困りません。
そのため、うっかり引き取りを忘れてしまう人が多いようです。
クリーニング屋さんも、少しでも早く引き取りに来てもらえるように、
「仕上がり後○日以内に受け取ったら割引券プレゼント!」
というところもあります。
私はこの割引券が好きなので、喜んですぐに取りに行っています。笑
あまりにも長期間引き取りにいかないと、保管料をとられるところもあります。
だいたい、【保管期限を1年間】(後述します)としているところが多いようです。
うっかり引き取りを忘れてしまった人にとっては、保管料が原因でクリーニング屋さんと揉めてしまうこともあります。
クリーニングの引き取りを忘れないための方法は?
私の場合、「クリーニングを出して帰宅したら、必ずカレンダーにメモをする!」というアナログな方法で、引き取りを忘れないように対策をしています。
しかしカレンダーに書き忘れたら、お財布の中で受取票がレシートと一緒になって埋もれてしまうので、確実に忘れない方法とは言えないかもしれませんね・・・。
この方法以外には、宅配サービスがあります。
店頭引き取りよりも割高になりますし、全てのお店で実施しているわけではないようですが、どうしても忘れてしまう人は試してみても良いかもしれません。
他には、「有料で保管してもらう」という方法もあります。
- 数ヶ月でいくら
- 1年でいくら
プロに最適な環境で保管してもらえるので安心ですし、家のクローゼットも有効活用できそうですね。
クリーニングの保管期間って法律で決まっている?
実は、クリーニング業法の中には保管期間についての規定はありません。
法律ではありませんが、全国クリーニング生活衛生同業組合連合が定めた『クリーニング事故賠償基準』というものがあります。
そこには
「クリーニング業者が洗濯物を受け取った日から原則として1年を経過すれば、クリーニング業者は賠償責任を負わない(=責任がなくなる)」
という規定があります。
多数のクリーニング業者が、この中にある「1年」というのを参考にして、先述した「保管期限を1年間」とするようなルールを作っています。
このルールがお客さんに周知徹底できていれば、その内容にそって洗濯物の処分をすることもできるようです。
しかし、クリーニングに出した衣服の「所有権」というものはいつまでも「その人(持ち主)」にあります。
なので、クリーニング業者が自由に決めたルールによって「所有権」が消えてしまうことはありません。
なので、保管期間が極端に短く定められたルールで処分してしまった場合、クリーニング業者は損害賠償請求に応じなければいけないこともあるようです。
クリーニングを取りに行かないまま保管状態!のまとめ
クリーニングの保管期限と、処分されることがあるのか?ということについてお伝えしてきました!
最後にポイントをおさらいしておきますね!
- 法律では保管期限は決まっていないが、お店独自で周知徹底されている期限や処分方法があれば、処分されることもある。
- 保管料としてお金を払わないといけないことがある。
- なかなか引き取りに行けない場合は、宅配サービスや有料の保管サービスを利用する方法もある。