「育休のもらい逃げ」って悪いこと?法的や制度的には何か問題があるものなの?

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原則として1歳未満の子どもを育てるパパとママが取得することができる「育児休業」。

よく「育休」と言われています。

そして、育休中は雇用保険から「育児休業給付金」を

「育休開始から180日は賃金の67%」
「181日以降は賃金の50%」

受け取ることができます。

でも、育休をとったものの、育児が想像以上に大変で「仕事と育児が両立できるか不安」と、職場復帰の時期が近づくにつれて悩むママは多いもの。

そして、もし職場復帰せずに退職した場合、育児休業給付金を返さなきゃいけないのかも不安に思いますよね。

結論から言うと「育休のもらい逃げ」は、法的に問題はなく育児休業給付金の返金義務もありません。

ただ、育休は職場復帰する前提で取得できる制度です。

なので、育休明けにすぐに退職したり育児休業給付金をもらって退職する「育休のもらい逃げ」は、伝え方がとても大切になってきます。

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育休から復帰しないと給付金は返金しなきゃいけないものなの?

令和3年に厚生労働省が発表した雇用均等基本調査によると。

育休後に退職した女性の割合は6.9%で、前回調査した平成30年の10.5%よりも少なくなっていることが明らかになっています。

参考URL:(厚生労働省 令和3年度雇用均等基本調査)

退職の理由は、

  • 育児が想像以上に大変
  • 子どもとの時間を大切にしたい
  • 保育所の空きが無い
  • 限られた人生をもっと豊かにしたい
  • 引っ越すことになった
など様々です。

そして、育休中は雇用保険から「育児休業給付金(育休手当)」が支給されます。

育児休業給付金は、

  • 育休前の2年間で雇用保険に加入して11日以上働いた月が1年以上ある
  • 育休終了後に離職する予定がない
人が、
  • 育休開始から180日は賃金の67%
  • 181日以降は賃金の50%
支給される制度です。

つまり、育児休業給付金は職場復帰する前提で支給されるお金です。

「育休のもらい逃げ」の場合の返金義務はある?

職場復帰せずに退職するいわゆる「育休のもらい逃げ」の場合。

給付金を返さないとといけないかと悩む方も多いと思いますが、法的に問題はなく、給付金の返金義務もありません。

また、育児休業給付金だけでなく、育休中に免除されていた

  • 健康保険料
  • 厚生年金保険料
の返金や差額の返金などの必要もありません。

ただ、会社独自の制度で、育休中に手当てが支給されような制度があるときには、職場復帰せずに退職した場合、返金を求められる可能性はあります。

気になる方は、就業規則を確認するか会社に問い合わせてみてくださいね。

では、育休明けに職場復帰せずに退職した場合のメリットとデメリットを見ていきましょう。

育休明けに退職するメリット

育休明けに職場を退職するメリットは、

  • 子育てに専念できる
  • 仕事のストレスがなくなる
  • 資格をとって転職の幅を広げられる
  • 時間に余裕ができる
  • 自分の時間を確保できる
という点です。

特に職場復帰せずに退職したい理由が、「育児が大変」というママの場合、時間の余裕が必要です。

もし、退職せずに仕事のストレスも重なってしまうと、仕事も育児も家事も全てがうまく回らなくなります。

まずは、自分の中での優先順位を考えてみてはどうでしょうか。

育休明けに退職するデメリット

  • 世帯の収入が減る
  • 保育園の内定取り消し消し・退園になる
  • 就職活動が大変になる
  • 失業保険を受け取ることができない
という点です。

仕事を辞めるということは、もちろん世帯の収入が減るので、今までと同じ生活が送れなくなる可能性があります。

また、保育園は「子どもを家庭で保育できない」ということが入園の条件です。

つまり、職場復帰せず家庭での保育が可能な場合は、利用できなくなるというわけです。

そして、失業している人が受け取ることができる「失業保険」を受け取ることができない場合もあります。

失業保険をもらえる条件は?

失業保険は、

  • 再就職をする意志がある
  • 退職前の2年間雇用保険に1年以上加入している
この2つが条件。

つまり、仕事を辞めて育児に専念しようとしている場合には、失業保険は支給されないというわけです。

ただ、失業保険は、妊娠や出産・育児ですぐに働けない場合、受給期間の延長申請をすることができますよ。

「今すぐ働くのは無理でも子どもが幼稚園に入園したら働きたい」という場合などは、失業保険の給付延長をお近くのハローワークで手続きしましょう。

職場復帰せずに退職することには、メリットもデメリットもあります。

「退職」という判断をする前に

  • 自分はどのような子育てをしたいか
  • 夫婦で子育ての考えを共有できているか
  • 家族に育児の協力をお願いできないか
  • 保育園を検討する
などもポイントですよ。

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育休中に退職するときの伝え方4選!納得してもらえる退職理由は?

育休中や育児明けに職場復帰せずに退職することは、法的に問題がなければ育児休業給付金の返金義務もありません。

ただ、育休は復職を前提として取得できる制度なので、職場に迷惑をかける可能性があります。

育休中に退職するときの伝え方

そこで、育休中や育休明けに退職する時の伝え方4選と納得してもらえる退職理由をお伝えします。

育休中の退職の伝え方①伝える時期は就業規則に従う

まず職場へ退職の意向を伝える時期は、職場の就業規則に従いましょう。

法律上は退職2週間前に退職の意向を伝えても問題はありません。

ただ、職場の就業規則で「退職の申し入れは1ヶ月前」と決められていれば、その通りに伝えるのが円満退職するポイントです。

育休中の退職の伝え方②直接伝える

退職することを後ろめたく思っていてもメールやLINE・電話で退職の意向を伝えるのは社会人としてマナー違反です。

きちんと会社に出向いて直接伝えましょう。

育休中の退職の伝え方③謝罪と感謝の気持ちをしっかり伝える

育休中は、色々な人が自分の仕事をカバーしてくれています。

退職すると決めたときは、いろんな「しがらみ」だとか「個人的な感情」がぐっとおさえて。笑

しっかりと上司や同僚、部下の人に「謝罪と感謝の気持ち」を伝えるようにしましょうね。

育休中の退職の伝え方④納得してもらえる退職理由を伝える

育休中や育休明けに退職する時は、できるだけ多くの人に納得してもらえる退職理由を伝えましょう。

育休中に使える具体的な退職理由

では次に、育休中に使える具体的な退職理由を7つご紹介して行きますね。

育休中の具体的な退職理由①保育園に入園できない

1番納得してもらえる理由は「保育園に入園できない」という理由です。

保育園に入園できないということは、子どもを預けられない、自分が子どもをみるしかないという状況です。

最近では、待機児童が減ってきているとも言われています。

でも、地域差があったり、若い世代の共働き世帯が増えてきているので、「保育園に入園できない」という理由は納得してもらいやすいでしょう。

育休中の具体的な退職理由②赤ちゃんの心身の問題

生まれてきた赤ちゃんに何かしら心身の問題があれば、保育園に預けることが難しくなり、ママが面倒を見る必要があります。

育休中の具体的な退職理由③自分や家族の体調不良

ママは妊娠中も出産後も心身のバランスが乱れます。

育児と家事だけでも大変な中、仕事をする余裕が無い時は、自分の体調不良を理由に退職するのも1つです。

また、パートナーや両親など、家族が体調不良でサポートが必要な場合も退職理由として伝えやすいでしょう。

育休中の具体的な退職理由④パートナーの転勤

パートナーの仕事の都合で転勤や引っ越しになった時は、通勤できなくなるため退職理由として納得してもらいやすいでしょう。

育休中の具体的な退職理由⑤パートナーの勤務形態が変わった

パートナーの仕事の勤務形態が変わって、育児をできる人がママしかいない理由も退職理由として伝えやすいです。

育休中の具体的な退職理由⑥時短勤務の制度がない

職場復帰後は、子どもの送迎や家事などを考えて、時短勤務を希望するママは多いです。

なので、職場に時短勤務の制度が無い場合は、職場復帰するのが難しくなります。

同じように欠勤や早退がしにくい職場も働きにくいので、その旨を退職理由とするのも1つです。

育休中の具体的な退職理由⑦予定していたサポートを受けられなくなった

職場復帰後は、両親やパートナーの実家などのサポートを予定していたものの、サポートを受けられなくなった場合も退職理由にできます。

誰も頼れず自分が子どもをみるしかないことを伝えましょう。

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「育休のもらい逃げ」って悪いこと?のまとめ

育休明けに職場復帰せず退職した場合、支給されていた育児休業給付金を返金する義務はありません。

「育休のもらい逃げ」は法的に問題はありません。

ただ、会社独自の育休中に手当てが支給される制度がある場合は、返金を求められる可能性はあるので注意しましょう。

また、本来の育休という制度は「復職を前提」として取ることができる制度です。

育休中や育休明けの退職は、職場に迷惑をかける可能性が高いです。

もし育休中や育休明けに退職したい場合は

  • 保育園に入園できない
  • 赤ちゃんの心身の問題
  • パートナーの転勤
など、できるだけ納得してもらえる理由を伝えてくださいね。

そして、伝える時は、

  • 就業規則に従った時期に
  • 直接
  • 謝罪と感謝の気持ちを込めて
伝えるようにしましょう。